浄化槽をお使いの場合は、必ず浄化槽の『法定検査』を年1回受けなければなりません。また、年に3回以上の点検と清掃を、県及び市で指定された業者に頼んで行わなければなりません。点検の記録は法定検査の際に必要となります。
法定検査のお申し込みは、浄化槽の管理者が県の検査センターに申し込むことになっておりますが、保守点検業者が手続きを代行することができます。 法定検査料(岩手県) 20人槽以下 5,000円 ※21人槽以上の浄化槽についてなど、詳しくは岩手県浄化槽検査センターHPでご確認ください
文化衛生社では、浄化槽の大きさ(人槽)や、ご家族の人数・使用状況により適切なお見積りをいたします。お気軽にご相談ください。
公共下水道がない地域は、敷地前の側溝や河川にすべての排水を放流して、排水処理を行います。側溝や河川に汚水と雑排水を流すためには、水を浄化しなくてはなりません。排水を側溝や河川に放流するために水を浄化する設備が「浄化槽」です。
台所、トイレ、お風呂、洗濯などの生活排水をいったん浄化槽に溜めて、微生物(バクテリア)の力で浄化し、薬剤によって消毒して側溝や河川などに放流します。
汚泥を浄化してくれるバクテリアが死んでしまうと、浄化槽は大変なことになります。汚泥がきちんと処理されず、地下水に浸み込んだり、川や海を汚してしまいます。そのため浄化槽の法定検査が義務付けられ、お使いの浄化槽が正常に処理されているかを確認しています。
岩手県知事が指定した岩手県浄化槽検査センターの実施する法定検査です。浄化槽の維持管理(保守点検、清掃)が適正に行われ、本来の浄化機能が十分に発揮されているか確認するために実施しており、大変重要な検査です。 法律(浄化槽法)で、浄化槽の管理者は、法定検査を受けなければならないと定められています。
県の点検指定業者に委託して、浄化槽を点検し、装置や機械の調整・修理、清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。
浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充を定期的に行います。点検の記録は法定検査の際に必要となります。
文化衛生社の浄化槽点検・清掃の専用車両で伺います。
浄化槽の水を採取します。
採取した浄化槽の水質を検査します。
浄化槽の水質の状態を測定器で確認します。
浄化槽の最終段階の槽に塩素剤を補充します。
ポンプやモーターが故障していないか点検します。
最後にもう一度浄化槽の状態をチェックし、浄化槽の周りをきれいに水洗いしてふたを閉めます。
点検結果を点検簿に記入しお客様にお渡しします。この点検簿は、法定検査で必要となることがありますので大切に保管ください。